☆初回相談に関して☆
- 弁護士に依頼・相談したいです。まずは何をすればよいですか?
-
まずはお電話にてご予約をお取りいただいた上、ご来所・ご相談ください。
ご予約時には、大まかな相談内容をお伺いします。内容によっては、当事務所では相談対象外のものもございますのでご了承ください。
- 用事で事務所の近くまで来たので、相談に行ってもよいですか?
-
事前予約なしでのご訪問は、ご遠慮ください。
必ずお電話にてご予約の上お越しください。
- 初回面談では何をもっていけばよいですか?
-
基本的には、お悩みに関連すると思われる資料はすべてお持ちいただくことが好ましいです。
相談内容によって必要なものが異なるため、ご予約時にお電話にてお伝えさせていただきます。
- 電話やメールで法律相談をすることはできますか?
-
電話やメールでのご相談は受け付けておりません。
お電話にて事前予約をお取りいただき面談を行います。
- 相談から解決まで、トータルでどのくらいの期間がかかりますか?
-
案件によって異なるため、初回面談時に弁護士へご相談ください。
相談内容を伺った上での弁護士の判断が必要なため、ご予約時にご質問いただいた場合はお答えできかねます。
☆相談料に関して☆
- 相談料はいくらかかりますか?
-
30分 5,500円(税込み)です。
借金問題、交通事故(被害者側の方のみ)、遺産分割については
無料相談も行っております。事前にお電話にてご予約ください。
- 弁護士費用はいくらになりますか?
-
別ページの「相談料について」をご参照ください。金額については相談内容により異なりますので、
ご予約時にご質問いただいた場合はお答えできかねます。
各種案件ごとの料金詳細については下記をご覧ください。
◎医療事故・医療過誤
◎交通事故
◎相続・遺言
◎破産
◎債務整理・過払金請求
☆医療事故・医療過誤に関して☆
- 医療過誤訴訟を考えています。まずは何をすればよいですか?
-
基本的なケースでは、まずカルテの取得を行います。
カルテなどの医療記録を取得したのちにその中身を確認し、病院やクリニック側に医療過誤が認められる可能性がどの程度あるのかを検討します。
- カルテはどのようにすれば入手できるのですか?
-
多くの医療機関では、カルテ開示の手続が設けられていますので、ご自身でカルテ開示の申請を行えば、ご入手可能なことがほとんどです。
大きな病院であれば、医事課という部署が主にカルテ開示の手続きを担当しています。
申請書類と免許証などの本人確認書類を提出して行います。
(必要書類は病院によって異なります)
- 医療過誤の示談交渉はどのくらい時間がかかりますか?
-
相手方医療機関からの回答までにかかる時間はケースバイケースのため、一概にはお答えできかねます。医師会の審査か保険会社の審査か相手方が既に院内で調査していたか等、様々な条件により異なります。
- 医療過誤訴訟はどのくらい時間がかかりますか?
-
医療過誤訴訟の平均審理期間は約2年です。
しかし、事件の内容により異なるため、個人差があることをご了承ください。
- 金額はいくらかかりますか?
-
別ページの「医療事故・医療過誤」をご参照ください。
☆交通事故に関して☆
- 交通事故でけがを負い提示された賠償金で示談したのですが、示談金が一切払われていません。どうしたらよいですか?
-
裁判、強制執行を検討します。
手続きが難しいため、弁護士にご依頼ください。
- 保険会社から損害賠償額が提示されましたが、説明を聞いても納得できません。
-
お電話でご予約の上、相談にお越しいただくことが可能です。
なお、依頼をされる場合には着手金、報酬金がかかります。
- 相手方から過失割合が7:3だと言われていますが、納得できません。
過失割合というのは、保険会社が決めるものなのですか? -
最終的に過失割合を決定するのは保険会社ではありません。
保険会社は、過去の裁判例などを参考に作成された過失割合基準をもとに過失割合を判断していることが多いですが、個々の交通事故の具体的な態様によって過失割合は異なってきます。
弁護士にご相談いただければ相手方と過失割合の交渉を行うこともできます。
- 面談の際に必要なものはありますか?
-
初回面談では、事故証明書をお持ちいただきたいです。
事故からすぐのご相談などのケースで、事故証明書をお持ちでない場合には、事故があった場所が分かるもの(地図や住所などの情報)をお持ちください。
「●●市の●●スーパー●●店付近」など、大体の場所でも構いません。
- 金額はいくらかかりますか?
-
別ページの「交通事故」をご参照ください。
☆相続・遺言に関して☆
- 将来に備えて、遺言書を作成しようと思っています。
遺言書には有効期限があるのでしょうか? -
遺言書に有効期限はありません。
しかし身分関係・財産関係に変化があったときには、遺言書を書き換えることが必要になる場合もあります。遺言書の作成や書き換えについてお悩みの方は、ご相談ください。
- 遺産を渡したくない親族がいます。どうすればよいですか?
-
相続財産を渡したくない特定の親族がいる場合、遺言によってその相続人を廃除し「相続分はない」旨を記載することで可能です。
ただ、廃除が認められるには要件があるため、弁護士にご相談ください。
- 遺産相続の「紛争」とは、どのような状態の事でしょうか?
具体的にどのようなトラブルがあるのでしょうか? -
遺産相続において、遺産の分け方などをめぐって親族間で意見が対立するなどのトラブルが嵩じて「紛争化」するケースがあります。
具体的な例としては、家族の知らなかった故人の借金(負債)の処理、不動産の分割方法に関する意見の相違、疎遠な親族との協議、亡くなった方の面倒を見ていた場合の遺産配分などが挙げられます。
- 高齢で認知症の相続人がいるのですが、遺産分割協議はどうすればよいですか?
-
認知症の相続人がいる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、選任された成年後見人と遺産分割協議を進めるなどの方法を検討します。
- 被相続人の死後、借金が発覚しました。他にも負債があるか調べられますか?
-
調べることは可能です。
個人の信用情報を登録・管理している機関として、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター(KSC)があります。それぞれにお問い合わせください。相続放棄をする場合には、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述をしなければならないため、ご自身での調査が難しい場合には弁護士による財産調査や負債調査も可能です。
- 金額はいくらかかりますか?
-
別ページの「相続・遺言」をご参照ください。
☆破産に関して☆
- 自己破産とはどのような手続きですか?
-
自己破産とは自分の収入や財産で借金を返済することが困難なことを裁判所に認めてもらい、一定の自分の持っている財産を処分する代わりに法的に借金をなくしてもらうという手続きです。
- 破産のメリット・デメリットを教えてください。
-
メリットは、税金などを除いた借金が帳消しになることです。
デメリットは、破産手続が開始されると官報に公告されることに加え、信用情報機関にもそのことが事故情報として登録されます。そのため、破産宣告後、少なくとも5~10年ほどは銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作成/利用することは難しくなります。
その他、職業によるデメリットなどもあるため、弁護士にご相談ください。
- 破産手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
-
事案によって異なりますが、ご依頼をいただいてから免責が確定するまで、通常は半年から1年程度かかることが多いです。自己破産申立てには必要書類の収集など依頼者の協力が必要不可欠です。
弁護士からの指示に素早く対応していただくことで早期解決を望めます。
- どのような借金でも自己破産できますか?
-
浪費やギャンブルが原因の借金でも自己破産が認められるケースはあります。
ただし、借金の経緯によっては免責不許可事由(免責が認められない事情)に該当する可能性があるため、弁護士へ正直に状況をお話しください。
- 夫が自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?
-
家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務はありません。
- 弁護士費用が払えない場合はどうすればいいですか?
-
経済的に余裕がない場合は、日本司法支援センター(法テラス)の制度を利用することで弁護士費用を立て替えてもらい、月々1万円程度の分割払いをすることも可能です。詳細は法テラスのホームページをご確認ください。
- 法テラスを利用する予定です。相談後、すぐに借金の督促は止まりますか?
-
法テラスの援助決定書が出てから事件受任通知書を送るという流れのため、法テラスの援助決定書が出次第の対応となります。すぐに督促を止めたい場合は、法テラスへの提出書類を急ぎ集める必要があります。
- 借金の督促が来なくなったら、解決ですか?
-
いいえ。違います。
事件受任通知書を送ったことで一時的に督促が来なくなっても解決ではありません。
裁判所に破産の申立書を提出して裁判所から免責決定が出たら手続き終了となります。
督促が止まったことで手続きが終了したと勘違いし安心される方もいらっしゃいますが、手続きが最後まで終わらないと裁判を起こされたりするため必ず最後までご対応ください。
- 2回目の自己破産は可能ですか?
-
可能です。ただし、前回の破産から一定期間が経過している必要があります。
- 自己破産をすると滞納している税金も支払わなくてよくなりますか?
-
いいえ。
税金の支払いは国民の義務のため、自己破産しても免責されず支払わなければなりません。
- 自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?
-
自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。
自己破産後も同じように年金の受給がされることになります。
- 自己破産をすると家族や知人に知られてしまいますか?
-
国が発行している官報というものに自己破産者として住所・氏名が掲載されます。官報は一般の人が目にすることはほとんどないため知られる可能性は低いといえます。ただし、家族に関する資料の提出が必要となる場合もあります。少なくとも同居家族には事前に話しておいた方がよいです。
- 金額はいくらかかりますか?
-
別ページの「破産」をご参照ください。
☆債務整理・過払金請求に関して☆
- 過払いが発生しているかどうかを知る方法はありますか?
-
貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法で引き直し計算をすることで過払い金の有無を確認することができます。
- 既に完済した借金についても過払い金は請求できるのですか?
-
はい。可能です。
ただ、中には取引期間中に利息制限法の範囲内にて貸し付けを行っている業者もあり、その場合だと過払い金返還請求はできません。詳しくはご相談ください。
- 過払い金請求を弁護士に依頼するとどんなメリットがありますか?
-
複雑な知識が必要となる手続きをすべて弁護士に任せることができるほか、過払い金を大幅に減額されるなど不利な条件で和解することを防ぐことができます。
- 過払い金請求をしたいと考えています。必要書類はありますか?
-
最低限、相手業者の名前はわかっている必要があります。
相手業者の名前すらわからない状態では、取引履歴の開示請求ができないためです。どの業者と取引をしていたのかまったくわからないケースでは過払い金請求をすることができなくなる可能性が高くなることをご了承ください。
なお、契約書や振込明細票、カードなどがあるとよりスムーズに進められるためお手元にある場合は面談時にご持参ください。
- 債務整理の方法としてはどのようなものがありますか?
-
裁判所での手続を利用する方法と裁判所の手続を利用しない方法があります。 裁判所の手続を利用する方法としては「特定調停」がありますが、一般的には債務整理といえば裁判所の手続を利用せず、相手業者と個別に月々の支払い額等を再合意する「任意整理」という方法をさします。
- 債務整理をすると家族や親族にどのような影響がありますか?
-
家族が(連帯)保証人になっていなければ、ほとんどの場合影響はありません。
- 債務整理をすることのメリット・デメリットを教えてください。
-
メリットは毎月の返済額の調整や将来の利息を減免してもらうことにより、生活を立て直せることです。また弁護士が間に入ることで支払いの督促や執拗な取り立てが一時的に止まることもメリットの一つです。
デメリットは破産手続と同じく信用情報機関に事故情報が登録されることです。その結果、少なくとも5~10年ほどは銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作成・利用することは難しくなります。
- 金額はいくらかかりますか?
-
別ページの「債務整理・過払い金請求」をご参照ください。