自己破産・法人破産の申立ては、借金を一度に整理して、経済的更生を図りたい方、子どもに借金問題を引き継ぎたくない方におすすめです。
着手金
・個人について
(不動産がない場合) 200,000円(消費税別途)
(不動産がある場合) 250,000円(消費税別途)
・会社について
(負債総額1億円未満) 500,000円(消費税別途)
(負債総額1億円以上) 1,000,000円(消費税別途)
・会社の代表者個人について 300,000円(消費税別途)
※自己破産、法人破産の申し立ての場合は別途報酬金はいただきません。
実費(裁判所に納める破産予納金など)
・個人について およそ20,000円
補足
ただし、個人であっても破産管財人がつくことがございます。その場合裁判所が指定する金額を裁判所に納めることになります。このお金を管財事件予納金といい、主に破産管財人の報酬に充てられます。およそ210,000円程度です。
会社について およそ30,000円
補足
ただし、会社には破産管財人がつくことが多く、その場合も管財事件予納金を裁判所に納めることになります。少額管財事件になればおよそ300,000円程度。それ以外ではおよそ600,000円程度になることが多いです。