相続 / 遺言

相続人及び法定相続分を確定するためには被相続人の戸籍を出生時までさかのぼって調査する必要があります。また、どのような相続財産があるのか相続人がよく把握していないケースもあり、弁護士会照会等の調査手続によって相続人が知らなかった相続財産が発見されることもあります。このような相続人や相続財産の調査は法律の専門家でなければ難しく手続きも煩雑であるのが実情です。さらに相続人の中に遺産分割協議や預金の払い戻し手続き等に協力しない者がいる場合、遺産分割調停や審判が必要となってきます。当事務所では相続人及び相続財産の調査から遺産分割金の受領に至るまでの一連の手続きについてトータルサポートを行っております。是非ご利用ください

着手金

(1)遺言書作成 100,000円(消費税別途)
(2)遺産分割  300,000円(消費税別途)

※(2)は、相続人及び相続財産の調査並びに遺産分割交渉のほか、調停・審判を含む解決までのトータルサポート着手金です。
※遺産分割の場合、遺産分割金による着手金の後払いも可能です。ご相談ください。
※不動産売却における不動産仲介業者・測量士、登記手続における司法書士・土地家屋調査士、相続税申告における税理士等につきましても全て当方で手配可能です。
※その他、遺言執行・遺留分減殺請求等の案件も取り扱っております。各弁護士費用はお問い合わせください。

成功報酬

(1)遺言書作成はなし
(2)遺産分割は、遺産分割金の10%
※消費税別途

実費

別途必要(原則、事件終了時に精算)
(1)遺言書作成は,公正証書にする場合の公証人役場の手数料
(2)遺産分割は、郵送切手代・戸籍・不動産現在事項証明書取り寄せ費用・財産関係等の調査嘱託・弁護士会照会費用・調停・審判になった場合の貼付印紙代等が主です。

▼遺産分割の3つの方法

遺産分割の方法には「現物分割・換価分割・代償分割」の3つがあります。

(1)現物分割
相続財産をそのままの形で(現物のまま)分割する方法です。
例えば5千万円の土地はAさんに、5千万円の預金はBさんにというふうに分割します。
1つの土地を2つに割って、AさんとBさんでそれぞれ分け合うような分割も現物分割です。

(2)換価分割
相続財産を売ってお金に換え、そのお金を分割する方法です。
例えば相続財産として1億円の土地がある場合にこれを売却してAさんとBさんで5000万円ずつ分け合うというように分割します。

(3)代償分割
相続人の誰かが法定相続分よりも多く相続し、他の相続人に精算金を支払う方法による分割です。
例えば1億円の土地がある場合にこの土地を全部Aさん一人が相続し、代わりにAさんがBさんに対して5000万円を現金で支払うというように分割します。

各相続人の意向,遺産の内容等により,妥当な分割方法を検討します。

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