病院を受診し予想外の経過をたどって死亡したり、重度の障害が残った場合、医療過誤があった可能性があります。
しかし、医療は専門性の高い分野であり医療過誤の調査は容易ではありません。
病院側の説明や対応に納得がいかない場合、弁護士に調査・交渉等を依頼することをおすすめします。
着手金
①カルテ検討 100,000円(消費税別途)
②示談交渉 300,000円(消費税別途)
③訴訟 1,000,000円(消費税別途)
(通常、①カルテ検討から始まり、順次②・③へ移行します。移行の場合、上記記載の各着手金額の差額を追加して頂くことでOKです)
報酬金
賠償金額の15~20%
実費
(1)カルテ検討では協力医謝礼(3万円~5万円程度)
(2)示談交渉では内容証明郵便代
(3)訴訟になった場合は訴状貼付印紙代、法人現在事項証明書代、
鑑定が必要となった場合の鑑定費用(概ね30万円~50万円程度)等が主です。
保全費用
多くはありませんが、任意開示ではカルテ等改ざんの虞れが高く
証拠保全の申立が特に必要な場合は、証拠保全費用等で別途30万円程度必要です。
- 医療事故と医療過誤の違いとは?
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医療事故と医療過誤は、どちらも医療現場で発生する出来事を指しますが、意味に違いがあります。
1. 医療事故
医療事故とは、医療行為の結果として患者に予期しない損害(例えば、ケガや死亡)が発生した場合を指します。この場合、医療従事者に明確なミスや過失がなかったとしても起こり得ることがあります。たとえば、手術や治療の過程で予測できなかった合併症が発生した場合などがこれに該当します。つまり、医療事故は医療の過程で起きる予期せぬ結果全般を指す広い概念です。
2. 医療過誤
医療過誤とは、医療従事者が本来行うべき標準的な医療行為を怠ったり、誤った判断や行為を行った結果、患者に害を及ぼすことを指します。ここでは、医療従事者の過失が明確に存在することがポイントです。例えば、誤った診断や薬の投与ミス、手術中のミスなどが医療過誤に該当します。
違いのまとめ
- 医療事故は、医療行為に関連して患者に損害が発生した場合を指し、過失があるかどうかは問われません。
- 医療過誤は、医療従事者の過失やミスが原因で患者に害が生じた場合に使われる言葉です。
つまり、医療事故は広範な概念で、過失がなくても起こることがある一方で、医療過誤は過失がある場合に限定されます。