交通事故

交通事故に遭われた方、保険会社から提示された示談金が妥当かどうかわからない方、その他交通事故でお困りの方は鹿児島ファースト法律事務所までお電話下さい。 交通事故事件では保険会社が裁判例等により本来認められるべき損害賠償額よりも著しく低い示談金額を提案し、被害者が適正額かよくわからないまま示談してしまう事例が見受けられます。 しかし、法律の専門家である弁護士が交通事故被害者の代理人として保険会社と交渉することにより、適正な損害賠償を受けられる可能性が高くなります。当事務所所属の弁護士が、あなたに代わって保険会社と交渉し,妥当な解決を目指します。

着手金

①交渉 100,000円(消費税別途)
②訴訟 300,000円(消費税別途)

①交渉から②訴訟へ移行した場合は、訴訟着手金との差額の追加でOKです。
※着手金は、保険会社からの支払金による後払いも可能です。ご相談ください。

報酬金

賠償金額の10%
※賠償金額が300万円以下の場合16%
※消費税別途

実費

別途必要(原則、事件終了時に精算)
郵送切手代、車検証等の弁護士会照会費用、訴訟になった場合の訴状貼付印紙代等が主です。請求額が大きく訴状貼付印紙代が多額になる場合は、訴訟提起時に印紙代をお預かりします。

保全費用

▼交通事故における損害賠償額の算定には,異なる「3つの基準」がある

交通事故に遭った場合、その損害賠償額の計算方法には3つの基準があります。

(1)自賠責保険基準
自賠責保険を請求する際に使われる基準です。
保険会社からの当初の賠償金の提案は、この基準により算定していることも多く見受けられます。

(2)任意保険基準
各保険会社が独自に定めた基準です。

(3)裁判(弁護士会)基準
(財)日弁連交通事故相談センター東京支部編による交通事故損害額算定基準(通称「赤い本」)が全国的に使われており、裁判所も事実上この基準にしたがって損害賠償額を算定しています。

3つの基準の中では裁判(弁護士会)基準が最も高額の算定基準となっており、被害者保護に厚くなっています。

▼弁護士に依頼すると・・・

裁判基準をもとに保険会社と交渉します。
これにより、かかった弁護士費用以上に受け取る賠償金が増額するケースが多くなります。なお、判決による解決となった場合には「加害者が負担すべき弁護士費用」(おおむね賠償額の1割程度)が損害の一部として上乗せ認定されます。

Q&A (専業主婦、兼業主婦の休業損害について)

私は専業主婦ですが,交通事故でケガを負いしばらく家事労働が制限されました。
事故前に働いていて収入がなければ,休業損害は払ってもらえないのでしょうか?

専業主婦であっても、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基礎として、
受傷のため家事労働に従事できなかった期間について休業損害を請求することができます。
なお、パートタイマー、内職等の兼業主婦については、裁判基準では事故前の現実の収入額と
女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基準として休業損害を算出するものとされています。

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