債務整理 / 過払金請求

債務整理事案については、事案ごとにトータル的にどのような対応を採っていくかを検討することが重要です。

着手金

1社25,000円(消費税別途)
商工ローンの場合、1社50,000円(消費税別途)
銀行等からの家、土地の競売を回避するための交渉、連帯保証人の減額・免責交渉の場合は、民事示談交渉事件として、別の報酬体系となります。

報酬金

(1)債務が残る場合
解決報酬1社20,000円(消費税別途)
(当事務所では減額報酬は頂いておりません)

(2)過払いの場合
1.交渉によって過払金の返還を受けたときは「現実に」かえってくる過払金の20%(消費税別途)
2.訴訟によって過払金の返還を受けたときは「現実に」かえってくる過払金の25%(消費税別途)

実費

別途必要(事件終了後に精算)
郵送切手代、訴訟になった場合の訴状貼付印紙代等が主です

1.任意整理

裁判所を介さず債権者との交渉により債務の額(減額、利息のカットなど)を確定したうえ、弁済方法について和解する手続きです。  この手続きは任意であるため債権者には話合いに応じる義務がありませんが、弁護士が間に入ることにより交渉がスムーズに行われる可能性が高くなります。なお、任意整理された債務は通常3年から5年程度の期間をかけて分割して支払っていくことになります。

任意整理の流れ

  • 弁護士がクライアントから事件受任
  • 弁護士から債権者に直接事件受任通知を送る。この通知が債権者に到達した時点で通常債権者からの請求が止まります。
  • 今までの取引経過を調査するため取引履歴開示請求を致します。
  • 上記取引履歴に基づき弁護士が法定利率による引き直し計算を致します。この整理の段階で、残債務を超えて支払い続けていたことが判明した場合、業者に対して払いすぎたお金の返還を求める過払い金返還交渉(または訴訟)へ移行致します。
  • 弁護士が返済案の作成、債権者との交渉を致します
  • 交渉がまとまれば、その交渉内容で和解をします。
  • 和解締結後,クライアントは和解契約書に基づいて返済をしていくことになります。

過払金請求

過払いとは、消費者金融などの貸金業者にお金を返済し過ぎることをいい、払いすぎてしまったお金のことを過払い金と呼びます。利息制限法を超える部分の利息の約定は、民事法上無効です。払い過ぎた利息を元本に充当していくと取引期間が長い場合、債務が無くなっているにもかかわらず返済を続けている事があります。この債務がないのに返し続けたお金を「過払い金」といいます。この過払い金がある場合は、交渉、訴訟によって返還を求めていくことになります。

※但し、サラ金業者等の経営状態などにより計算通りの過払い金からある程度譲歩しなければ和解がまとまらない場合も多いことに留意する必要があります。

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