離婚事件では、夫婦の共有財産や子どもの養育等をめぐる夫婦間の争いについてトータルに解決することが重要です。
法律の専門家である弁護士が代理人として交渉することにより、円満な解決ができるよう手助けします。
協議離婚について
(1)協議書作成
50,000円(消費税別途)
(2)協議離婚における交渉
(ア)着手金
100,000円(消費税別途)
(イ)成功報酬
財産分与・慰謝料・解決金で得た経済的利益の10%(消費税別途)
または着手金と同額のいずれか高い方
調停離婚について
(1)着手金
200,000円(消費税別途)
(2)成功報酬
財産分与・慰謝料・解決金で得た経済的利益の10%(消費税別途)
または着手金と同額のいずれか高い方
※着手金額は、解決の困難性等により事案によって増額する場合があります。
裁判離婚について
(1)着手金
300,000円(消費税別途)
(2)成功報酬
財産分与・慰謝料・解決金で得た経済的利益の10%(消費税別途)
実費
別途必要(原則、事件終了時に精算)
郵送切手代、戸籍、不動産現在事項証明書取り寄せ費用、財産関係等の調査嘱託、
弁護士会照会費用、調停・訴訟になった場合の貼付印紙代等が主です。
▼離婚の3つの方法
離婚をしたいと思ったとき、どのようにして離婚をすればよいのでしょうか。
離婚には以下の3つの方法(段階)があります。
1.協議離婚
夫婦本人同士(弁護士が一方を代理する場合を含む)の話し合いによる解決です。
話合いが合意に達した場合は、通常、離婚協議書または公正証書を作成したうえ
役場に離婚届を提出して離婚成立となります。
2.調停離婚
家庭裁判所の調停委員が、夫婦の間に入って話し合いをすることにより解決を図るものです。
調停での話し合いは、調停委員が申立人及び相手方の話を入れ替わりで交互に聞く形で行われ、
双方が合意に達するまで申立人と相手方が同席することは原則としてありません。
弁護士をご依頼された場合、弁護士が調停の場に同席し、あなたの言い分をサポートします。
3.裁判離婚
裁判による、法律での解決です。証拠による法廷での審理が中心となります。
自分の言い分を法律に沿って主張、立証する必要がありますので、
遅くともこの段階に至っては法律の専門家である弁護士に依頼されることをお勧めします。
離婚を請求するには,原則として1~3の順に段階を踏まなければなりません。
法律上、離婚調停をせずに離婚裁判をすることは特別な場合を除きできません(調停前置主義)